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税務ニュース2022年12月23日 インボイス特例、給与支払額の判定不可(2022年12月26日号・№960) 「1万円未満」か否かは1商品ではなく1回の取引価額で

  • 令和5年度税制改正で措置されるインボイス制度の少額特例は、特定期間における課税売上高が5,000万円以下である場合にも適用可。ただし、給与支払額の合計額の判定によることはできず。
  • 適用対象となる課税仕入れの金額である「1万円未満」とは税込価額の金額。金額の判定は1商品ごとではなく、1回の取引単位で。

 インボイス制度が令和5年10月1日から導入されるが、令和5年度税制改正では、中小事業者等に対する事務負担の軽減の観点から、基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れはインボイス(適格請求書)の保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする措置が講じられることになる。
 このインボイス制度の少額特例では、資産の売却などで課税売上高が急激に変動し、基準期間における課税売上高が1億円を超えてしまった場合であっても、特定期間(個人の場合は前年1月〜6月、法人の場合は前事業年度の開始の日以後6か月)における課税売上高が5,000万円以下であれば、同特例を適用することができるとされている。
 ただし、課税事業者の判定では、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかについては、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与支払額で判定することもできるとされているが、インボイス制度の少額特例については、課税売上高に代えて給与支払額で判定することはできないので注意が必要だ。
 そのほか、同特例の適用対象期間は、インボイス制度が開始する令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間とされ、この期間に行われる課税仕入れが対象となる。このため、仮に課税期間の途中であったとしても、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、インボイス制度の少額特例の適用はできないことになるので留意したい。
 また、対象となる課税仕入れの金額は「1万円未満」とされているが、これは税込価額の金額となるため、1万円未満かどうかの判定も税込価額で行うことになる。「1万円未満」かどうかの判定を行う際については、1商品ごとではなく、1回の取引単位によることになる。
 なお、令和5年度税制改正大綱では、インボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題が生じた場合には、必要に応じて柔軟に対応策を講じるとしている。

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