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税務ニュース2023年01月19日 国税庁、NFTの税務上の取扱いを公表 第三者に転売すれば譲渡所得課税

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 国税庁は1月13日、「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公表した。NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一の性質を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつトークンのこと。FAQでは、例えば、購入したNFTを第三者に転売した場合に得た利益は譲渡所得に該当するとしている。また、NFTを贈与又は相続により取得した場合には贈与税又は相続税が課されることになるが、NFTの評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5の定めに基づき評価することになる。課税時期における市場取引価格が存在するNFTについては、市場取引価格により評価して差し支えないとしている。そのほか、デジタルアートの制作者が事業として対価を得て日本の消費者に譲渡する場合などについては、消費税が課せられるとしている。

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