会計ニュース2023年02月03日 品質管理を行う会計士も監査業務が可能(2023年2月6日号・№965) 金融庁、職務分担の見直しや品質管理のための時間確保が必要
公認会計士法施行令等の一部を改正する政令等が1月25日に公布された(令和5年4月1日施行)。公認会計士法の改正に合わせ、上場会社等監査人登録制度に係る規定の整備や、公認会計士の登録事項に勤務先に関する事項を追加するなどの見直しが行われている(本誌964号参照)。
例えば、上場会社等監査人登録制度の見直しでは、監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制として人的体制に加え、品質管理体制が必要とされている。上場会社等の監査証明業務を行う監査法人については、監査業務部門から独立した品質管理部門の設置が求められるとの意見があることから(「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)論点整理」)、中小監査法人等についても、その趣旨を十分に踏まえて業務の品質の管理を行う必要があるが、金融庁によれば、業務の品質の管理に主として従事する公認会計士が、所属する監査法人や公認会計士事務所(共同監査人の事務所を含む)の規模、その者が有する知識・経験、被監査会社との関係性等の事情により、個別の監査証明業務を行うことを否定するものではないとしている。ただし、この場合は、職務分担の見直しや業務の品質の管理に従事するための十分な時間の確保等、実質的にその者が業務の品質の管理に主として従事することができるような措置を講じる必要があるとしている。
また、公認会計士の登録では、事業会社等に勤務する組織内会計士が増えていることを踏まえ、「勤務先」が登録事項に追加されることになった。登録事項は、公認会計士が自らの活動実態に鑑み、公認会計士等登録規則2条三号のいずれかの規定に該当するかを判断して申請することになるが、例えば、会社において役員等として執務又は会社で勤務する場合であっても、自分で業務を行う場合であれば、「自らその業務を営む場合」(登録規則2条三号イ)についても併せて登録する必要がある。逆に事務所を設置して自ら業務を営む公認会計士が、会社の役員等になった場合において、年数回程度の会議に出席するのみであるといったケースであれば、「自らその業務を営む場合」として登録している限り、「役員等である場合」(登録規則2条三号ホ)に登録する必要はないとしている。
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