会計ニュース2023年02月10日 旧借地権等の権利金は非償却も可能(2023年2月13日号・№966) 借地権の権利金、原則は使用権資産の取得原価に含めリース期間で償却
企業会計基準委員会が、リース会計基準の開発を行う上で、論点となっている1つが借地権の設定に係る権利金の取扱いだ。改正リース会計基準案では、「貸手が原資産を使用する権利に対して借手のリース期間にわたり貸手に対して行う支払」については、使用権資産の取得原価を構成するリース料に含めることとしているからだ。
この点、借地権の設定に係る権利金は、土地を使用する権利に対する支払である点で毎月支払われる賃料と相違はなく、権利金と賃料は一体で使用権資産の取得原価を構成するものと考えられるとしている。したがって、借地権の設定に係る権利金等は、使用権資産の取得原価に含めリース期間にわたり償却するとしている。ただし、旧借地権又は普通借地権の設定に係る権利金は、定期借地権と異なり、当該権利金の授受が減価しない土地の一部取得に準ずるものとの見解もあることを踏まえ、これらの権利金は、使用権資産の取得原価に含めた上で、改正前のリース会計基準において権利金等を償却していなかった場合、①改正リース会計基準の適用初年度の期首に存在する権利金等及び改正後に発生する権利金等について償却をしない、又は②改正リース会計基準の適用初年度の期首に存在する権利金等については償却せず、改正後に発生する権利金等については、原則どおり、使用権資産の取得原価に含め、リース期間で償却する−のいずれかの会計処理を適用できる例外的な措置を講じる方向だ。
借地権の設定に係る権利金等の表示に関しては、比較年度の財務諸表における表示も含め、企業が選択する使用権資産の表示方法に従って表示することとしている。また、償却を行わない旧借地権又は普通借地権の設定に係る権利金等は、貸借対照表において区分して表示するか、又は期末における当該権利金等が含まれる科目及び当該権利金の残高を注記することとしている。
また、リース会計基準前に計上された権利金等を償却する場合については、権利金等の計上日から償却したかのように帳簿価額で算定することができる。ただし、リース開始日又は算定された権利金等の計上日から償却したかのように算定した帳簿価額が適用初年度の前年度末における帳簿価額を上回る場合には、適用初年度の前年度末における帳簿価額を適用初年度の期首における権利金等の帳簿価額とする。
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