会計ニュース2023年02月17日 短期・少額リースは減損会計を適用せず(2023年2月20日号・№967) ASBJ、改正リース会計基準で減損会計も見直し

  • 企業会計基準委員会は、短期リース及び少額リースに関する簡便的な取扱いを適用しているリースについて、未経過リース料の現在価値を帳簿価額とみなして減損会計基準の対象とする取扱いを削除する方向。減損会計基準の対象とせず。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、リース会計基準の開発を行っているが、これに伴い固定資産の減損会計基準等についても見直す方向だ。論点の1つが短期リース及び少額リースに関する簡便的な取扱いを適用しているリースへの減損会計の適用である。
 リース会計基準等の改正では、これまでオペレーティング・リース取引として資産を計上していなかったリースも含め、すべてのリースについて使用権資産を計上することが提案されている。このため、貸借対照表に計上することとなる使用権資産を減損会計基準の対象とすることができ、資産を計上していないリースについて、未経過リース料の現在価値を、リース資産の帳簿価額とみなして減損会計基準を適用する取扱いは不要となる。一方で、改正リース会計基準等では、同時に短期リース及び少額リースについて使用権資産を計上しないことができるとする簡便的な取扱いを認める方向となっており、簡便的な取扱いを適用したリースについて、減損会計基準を適用することも考えられる。
 この点、企業会計基準委員会では、簡便的な取扱いを定めた短期リース及び少額リースは重要性に乏しいものであり、資産(及び負債)を計上しない場合にも財務諸表利用者の有用性が大きく損なわれるものでないことから、未経過リース料の現在価値を帳簿価額とみなして減損会計基準の対象とする取扱いを削除し、同会計基準の対象としないことにする方向だ。
 ただし、改正リース会計基準の適用までにこれらのリースについて未経過リース料の現在価値を帳簿価額とみなして減損会計基準の対象として減損損失に相当する金額を負債として計上し、これをリース契約の残存期間にわたり規則的に取り崩している場合には、この取扱いの継続適用を認めるとしている。
 なお、リース取引開始日が2007年に改正されたリース会計基準の適用初年度開始前である所有権移転外ファイナンス・リース取引の取扱いにより、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している場合については、現行の減損会計基準等と同様に、未経過リース料の現在価値を使用権資産の帳簿価額とみなして、減損会計基準等を適用することとしている。

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