コラム2023年02月20日 今週の専門用語 短期・少額リース(2023年2月20日号・№967)
短期・少額リース
現行のリース適用指針では、重要性の乏しいリースで、リース期間が1年以内の短期リースについては賃貸借取引に準じた会計処理を認める簡便的な取扱いが設けられている。リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の少額リースについても同様だ。IFRS第16号「リース」においても同様の簡便的な取扱いが認められているため(少額リースに関しては、新品時に5千米ドル以下の原資産のリース)、開発中の日本の改正リース会計基準等でも簡便的な取扱いを認める方向である。
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