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コラム2023年03月06日 今週の専門用語 税理士であつた者(2023年3月6日号・№969)

税理士であつた者

 税理士法違反があったとして、懲戒手続が開始される前に自ら税理士登録を抹消した者のこと。懲戒処分等の対象は現職の税理士に限られているため、税理士登録を抹消することで懲戒処分等を忌避することができる。しかし、令和4年度税制改正では、元税理士である「税理士であつた者」についても、現職の税理士と同様に懲戒処分等の対象とできるように見直された(改正税理士法48条)。令和5年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等について適用される。

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