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会計ニュース2023年03月31日 リース会計基準案では適用時期示さず(2023年4月3日号・№973) ASBJ、強制適用は会計基準公表から2年程度経過した日

  • 改正リース会計基準の適用時期は公開草案公表時には明記せず。強制適用は会計基準公表から2年程度経過した日からとの考え方を示すにとどめる。
  • 審議が早く終了すれば、2026年4月1日以後開始する連結会計年度等からの適用の可能性も。早期適用は会計基準公表後の連結会計年度等の期首から可能。

 企業会計基準委員会(ASBJ)が開発している改正リース会計基準案は、IFRS第16号「リース」と同様に、借手のリースについて、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースを金融の提供として捉えて、使用権資産に係る減価償却資産及びリース負債に係る金利費用をそれぞれ認識する単一の会計処理モデルを採用する方向となっており、現行のリース会計基準とは大きくその取扱いが異なることになる。企業としては、適用にはシステム対応などでかなりの時間を要することになるため、適用時期がいつからになるのかという点は気になるところだろう。
 同委員会は4月下旬から5月上旬にも改正リース会計基準の公開草案を決定する予定だが、公開草案公表時には適用時期は明記しないこととし、会計基準公表から2年程度経過した「20XX年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する」との考え方を示すことにとどめる方針だ。なお、早期適用については、IFRS任意適用企業にニーズがあることを踏まえ、会計基準公表後の連結会計年度及び事業年度の期首から可能とすることとしている。
 今回、公開草案で適用時期を明記しないのは、公開草案へのコメントが多数寄せられることを想定しているため、どの程度審議する時間がかかるのかわからないからだ。審議時間が長引けば強制適用時期も遅れ、逆に早期に終了すれば2026年4月1日以後開始する連結会計年度等からという可能性もある。
 なお、会計基準の公表から強制適用までの期間を2年程度としたことについては、IFRS第16号の強制適用時期が2019年1月、Topic842における公開企業の強制適用時期もほぼ同時期であり、適用までの期間を長く設けた場合、日本における実務が国際的な実務と整合的なものとなるまでの期間が長くなってしまうことを懸念する一方、改正リース会計基準では、リースの識別を始め、従来とは異なる実務を求めることになるため、会計基準の公表から強制適用までの期間が1年程度では短い可能性があるからとしている。

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