カートの中身空

税務ニュース2023年04月14日 当初契約書に登録番号なければ別途通知(2023年4月17日号・№975) 領収書のない継続的取引、複数の書類で適格請求書の要件満たせばOK

  • 領収書等のない継続的な取引の場合、契約書等と口座振替の通帳で適格請求書の記載要件を満たせばOK。
  • 契約書等に登録番号のない場合は、改めて登録番号の通知を受ける必要あり。通知の様式等は問わず、取引先が確認書として通知することも可。ただし、何のために登録番号等を通知したのかの理由を明確に。

 すでに多くの企業がインボイスに登録している中、現在は、令和5年10月1日からのインボイス制度導入に向けた準備が進められている段階であろう。売手であれば、取引先への番号通知やインボイスの交付方法の決定など、逆に買手であれば、仕入先がインボイスの登録をしているか、受け取る請求書等が適格請求書として記載事項を満たしているかの確認など、準備しなければならない事項も多い。
 準備を進めている段階で実務上疑問が生じている事項の1つに口座振替などで領収書等の交付を受けていない取引が挙げられる。不動産賃貸契約などの継続的な取引では、最初に契約した後は、毎回領収書等が発行されず、家賃の支払いの記録が銀行等の通帳に残るだけといったケースも多い。新聞や雑誌の購入などもこれと同様の取引だろう。
 領収書等の交付を受けない取引の場合、どのようにすれば適格請求書として認められるかが問題となるが、国税庁が公表した「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(インボイスQ&A)によれば、適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすとされている(問85参照)。複数の書類で適格請求書の記載事項を満たせばよいわけだ。
 ただし、令和5年9月30日よりも前に締結した契約の場合、契約書等に登録番号等がないケースも十分に想定される。このような場合に仕入税額控除の適用を受けるには、改めて、取引先から記載が不足している登録番号等の通知を受け、契約書等や通帳とともに保存しておく必要がある。国税庁によれば、例えば、確認書と題して登録番号等を記載して相手方に通知するといった方法でもよく、特に通知の形式は問わないとしているが、取引先に対して何のために登録番号等を通知したのかの理由を明確にし、保存する側で該当取引と紐づけができるようにしておくことが望ましいとしている。

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