コラム2023年05月01日 今週の専門用語 みずほCFC事件・高裁判決(2023年5月1日号・№977)
みずほCFC事件・高裁判決
CFC税制の趣旨から、外国子会社の当期純利益に対して剰余金の配当等を受け得る支配力を有していない場合には合算は認められない(措令39条の14の2①、39条の14⑥1号イを適用して特殊関係非居住者に該当すると判断することは不可)との解釈が示された東京高裁判決。ただ、この解釈は「本件の具体的事案において、課税対象金額の計算に関する部分を文理解釈通りに形式的に適用することはできないとするにとどまる」とされており、他事案にどの程度適用できるのか判断が難しい。
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