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会計ニュース2023年06月08日 IFRS任意適用の3月決算企業も税効果の例外処理を適用 修正IFRS第12号「法人所得税」が指定国際会計基準に

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 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」(金融庁告示63)が6月2日に告示され、国際会計基準審議会(IASB)が令和5年5月23日に公表した修正後のIFRS第12号「法人所得税」を、新たに指定国際会計基準とした(同日から適用)。
 IFRS第12号の修正では、BEPSプロジェクトの第2の柱(グローバル・ミニマム課税)モデルルールを導入するために制定された税法に係る繰延税金の会計処理に対する一時的な例外が定められている。日本においては、令和5年3月28日に国会で成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)により、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法が創設されたため、指定国際会計基準特定会社における改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度の決算(3月決算企業の場合、6月末までに提出する有価証券報告書における連結財務諸表)において、修正後のIFRS第12号「法人所得税」を適用することになる。

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