会計ニュース2023年10月06日 少額リース、複数契約は結合後で判断(2023年10月9日号・№998) ASBJ、少額リースの300万円基準の金額は変更せず
企業会計基準委員会(ASBJ)は8月4日まで意見募集を行っていた企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を開始している。リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の少額リースに関しては、現行基準と同様、簡便的な取扱いが認められている。また、これに加え、IFRS第16号では、原資産の価値が新品時におよそ5千米ドル以下のリースについて簡便的な取扱いが認められていることから、IFRS任意適用企業に限らず、こちらの取扱いも選択適用できる。
この少額リースの300万円基準については、金額を引き上げるべきとの意見と引き下げるべきとの意見が寄せられているが、300万円の金額の閾値は、実務に浸透し、企業の適用コスト増加の軽減に資するものとなっていることや、金額の閾値を引き上げる場合、国際的な会計基準との整合性が一定程度損なわれる可能性があるなどの理由により、変更しないこととしている。また、物価変動を考慮して金額を見直すべきとの意見については、他の基準も含め具体的な金額の閾値を定めている場合に物価変動があるとしても、その都度金額の閾値を見直してはいないため、金額の閾値までを見直すまでには至らないとしている。
もう1つのIFRS第16号における簡便的な取扱いを容認している点については、日本基準であるにもかかわらず米ドルで閾値を設定していることに違和感が聞かれていることを踏まえ、適用指針本文では、「原資産の価値が一定金額以下のリース」と定め、結論の背景において、当該定めがIFRS第16号における原資産が少額であるリース(新品時におよそ5千米ドル以下のリース)の取扱いとの整合性を図ったものである旨を追記することとしている。
そのほか、300万円以下の少額リースに係る適用単位については、複数の契約の結合後のリース契約であるか否か明確にすべきとのコメントが寄せられている。この点、会計基準の適用順位を踏まえると、複数の契約がある場合、契約を結合するか否かを検討した上で、リースを識別することになると考えられるため、少額リースの300万円基準は、契約結合後のリースで判断することになるとしている。
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