コラム2023年10月23日 かこみコラム 休眠会社、令和5年12月12日までに登記申請等なければ解散(2023年10月23日号・№1000)
休眠会社、令和5年12月12日までに登記申請等なければ解散
全国の法務局では毎年、休眠会社・休眠一般社団・財団法人の整理作業(みなし解散)を行っている。休眠会社等とは、①最後の登記から12年を経過している株式会社、②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人のこと。令和5年度においては、令和5年10月12日時点で前記①又は②に該当する会社等は、令和5年12月12日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしなければ、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行うことになる。
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