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会計ニュース2023年10月27日 無形固定資産のリース会計の適用は任意(2023年10月30日号・№1001) ASBJ、リース会計を適用しない場合の影響の注記も不要

  • 公開草案では、借手による無形固定資産のリースについて、リース会計基準を適用するかどうかは任意とすることを提案。
  • 無形固定資産のリースを適用範囲から除外すべきではないとの意見があるも、公開草案を変更せず。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられたコメントについて検討を行っている。
 論点の1つである他の会計基準等との関係では、借手による無形固定資産のリースについてはリース会計基準案を適用しないことを選択することができるとしているが、この提案については、①無形固定資産のリースを適用範囲から一律に除外すべきとの意見、及び②貸手によるソフトウェアのライセンスは収益認識会計基準が適用されるのに対し、すべての借手による無形固定資産について適用を任意とすることには懸念があるといった意見が寄せられている。
 この点、企業会計基準委員会は、①の一律に除外すべきとの意見に対しては、IFRS第16号「リース」においても適用は任意とされていることから、公開草案を変更しないとしている。また、無形固定資産のリースへの適用が可能とする取扱いにより、同時に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」等における借手によるソフトウェアのリースについても取扱いを継続して適用できるとしている。
 また、②の意見については、国際的な会計基準においては、無形資産に関する会計処理の包括的な見直しの必要性から、無形資産のリースに対してリース会計基準を強制的に適用するアプローチを採用していないことなどを踏まえると、借手について、ソフトウェアをリースと識別し、リース会計基準を強制的に適用することには一定の限界があるため、当面は国際的な会計基準の適用範囲と合わせておくこととしている。
 公開草案を変更しない場合には、借手による無形固定資産についてリース会計を適用しない場合にはその旨と影響(取引残高等)を開示すべきとの意見も寄せられているが、「その旨」の開示については、ソフトウェア等の無形固定資産のリースが重要であれば、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に従い、重要な会計方針の注記がなされるとしている。また、「影響」の開示は、財務諸表作成者に対して実際に適用しない会計処理をあたかも適用したかのような金額を算定することを求めることになるため、会計基準においては、通常、このような注記は求めていないとした。

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