税務ニュース2023年12月08日 所有者違う隣接地が一体利用で一画地に(2023年12月11日号・№1006) 東京地裁、オフィスビルとして同様の利用状況が継続の見込み
本件は、隣接する3筆の土地のうち2筆を所有している原告が、平成30年度における土地課税台帳等の登録価格を不服として、固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたが棄却されたため、その登録価格の一部の取消しを求めたものである。
3筆の土地のうち土地1及び2は原告が、土地3は別の会社が所有していたが、平成30年度に係る賦課期日現在において、本件土地はオフィスビルの敷地の用に供され一体として利用されていたことから、都税事務所は3筆の土地を合わせた部分を一画地として認定し、土地課税台帳等に登録した。原告は、土地の所有者が異なるから、平成30年度評価基準別表第3の2ただし書の規定により、これらを合わせ一画地として認定することは許さず、2筆以上の宅地が一体として利用されている場合であっても、所有者ごとにそれぞれの価格を算定すべきなどと主張していた。
裁判所は、土地課税台帳等に登録された筆界が必ずしも実際の宅地の利用状況等に則したものであるとは限らないことに鑑みると、一画地は土地課税台帳等に登録された1筆の宅地によるものとする原則(平成30年度評価基準別表第3の2)を貫いた場合には、宅地の客観的な交換価値を合理的に算定することができず、評価の不均衡をもたらす可能性があることから、平成30年度評価基準別表第3の2ただし書において、1筆の宅地又は隣接する2筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする旨を規定したものであると指摘。本件については、土地1及び2と土地3とは所有者が異なるものの、互いに隣接する土地であり、賦課期日現在においてオフィスビルの敷地の用に供され、一体として利用されていたことなどが認められ、客観的にみても、相当程度の期間にわたり同様の利用状況等が継続するものとうかがえるから、社会通念に照らし、これらを合わせた部分が一体をなしていたことは明らかであるとし、原告の請求を棄却した。
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