コラム2023年12月11日 今週の専門用語 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(2023年12月11日号・№1006)

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

 インボイス制度開始から6年間は、免税事業者等(適格請求書発行事業者以外の者)からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合(最初の3年は80%、その後の3年は50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置のこと(28年改正法附則52、53)。この経過措置の適用を受けるためには、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になる。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索