コラム2023年12月11日 今週の専門用語 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(2023年12月11日号・№1006)
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
インボイス制度開始から6年間は、免税事業者等(適格請求書発行事業者以外の者)からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合(最初の3年は80%、その後の3年は50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置のこと(28年改正法附則52、53)。この経過措置の適用を受けるためには、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になる。
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