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税務ニュース2023年12月22日 消費税申告後に2割特例への変更は不可(2023年12月25日号・№1008) 簡易課税選択届出書の提出時期特例適用には直前の2割特例適用が必須

  • 当初2割特例を適用せず消費税申告を行い、その後同特例を適用する目的で更正の請求を行ったとしても、その請求は認められないことが課税当局への取材により判明。
  • 2割特例適用者に対する簡易課税制度の適用開始時期に関する特例は、直前課税期間に実際に2割特例を適用している場合に限り適用されることも確認。

 間もなく令和5年分確定申告のシーズンが始まるが、個人事業主等にとってはインボイス制度開始後初の申告となる。周知の通り、インボイス制度開始に伴う小規模事業者の負担軽減措置として、令和5年度税制改正で2割特例が創設されており、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合には、インボイス制度開始から3年間、納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる。この特例は、事業者が一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合であっても適用することが可能だが、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者に転換し消費税申告を行う事業者を対象とするという趣旨から、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には適用できない等の制限も存在する。
 さらに、本誌が課税当局に取材したところ、当初2割特例を適用せずに申告を行った事業者が、その後同特例を使用して計算した方が有利であるから等の理由で更正の請求を行ったとしても、その請求は認められないことが判明した。2割特例は、いわゆる“できる規定”(消法平成28年附則51の2①)であり、その適用は納税者の選択に委ねられている以上、事業者がその選択をしなかったことは更正の請求事由に当たらない、というのがその理由だ。
 また、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出した場合、その提出した課税期間から直ちに簡易課税が適用可能とされる特例が設けられている(同条⑥)。しかし、この適用時期に関する特例は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の直前課税期間において、“実際に”2割特例を適用していた場合にのみ適用可能であることも、課税当局への取材により確認された。例えば、2割特例の適用が可能ではあったが、還付になる等の理由で一般課税による申告を行い、その翌課税期間中に選択届を提出して直ちに簡易課税を適用しようとしても、直前課税期間において2割特例を実際に適用していないため、簡易課税制度の即時適用は認められないことになる。

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