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会社法ニュース2023年12月27日 商業登記の会社代表者の住所、申出があれば非表示可 法務省、令和6年6月3日から施行予定

速報 News Wave

 法務省は12月26日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」を公表した(1月25日まで意見募集)。株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所については、一定の書類とともに申し出ることにより、登記事項証明書及び登記事項要約書において非表示とすることができるとしている(当期情報提供サービスについても同様)。平成31年の「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」とともに決定された附帯決議を踏まえた措置。令和6年6月3日から施行される予定だ。

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