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コラム2021年11月29日 今週の専門用語 帳簿の不保存(2021年11月29日号・№908)

帳簿の不保存

 白色申告の場合は、帳簿を作成しなかったとしても特に罰則はない。国税庁によると、納税者が帳簿を保存していない場合、仮装隠蔽となる帳簿の破棄なのか、あるいは単に帳簿が作成されていないだけなのかの見極めが難しく、仮装隠蔽に該当し重加算税が課せられる場合であるにもかかわらず、帳簿がないことでむしろ有利になっているケースがあるとする。また、帳簿を作成しなくても、推計課税により同業者と同程度の必要経費が認められる点も問題として指摘されている。

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