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税務ニュース2024年01月19日 公布日基準の外形逃れ防止策への影響は(2024年1月22日号・№1011) 令和6年3月31日が日曜日に該当

  • 令和6年度税制改正で導入された外形標準課税逃れ防止策、改正法の施行日のほか「公布日」を基準とするものも。
  • 例年3月31日となる公布日が令和6年は「日曜日」に該当。仮に公布日が令和6年4月1日となれば、公布日を基準とした外形逃れ防止策に影響。3月29日(金)までの法案成立・公布が必須に。

 令和6年度税制改正大綱には、外形標準課税逃れ対策が、(1)減資への対応、(2)100%子法人等への対応、に分けて盛り込まれている。(1)減資への対応としては、現行基準(資本金1億円超)を維持しつつ、当分の間、当該事業年度の「前事業年度」に外形標準課税の対象であった法人であって、「当該事業年度」には資本金1億円以下であるものの「資本金+資本剰余金」が10億円を超える場合には、外形標準課税の対象とする。また、「“公布日”を含む事業年度の前事業年度(公布日の前日に資本金が1億円以下となっていたケースでは、公布日以後最初に終了する事業年度)に外形標準課税の対象であった法人」で、「施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度」の資本金は1億円以下であるものの「資本金+資本剰余金」が10億円を超える場合にも、外形標準課税の対象とする。
 (2)100%子法人等への対応(施行は令和8年4月1日)としては、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人の100%子法人等のうち、当該事業年度末日の資本金が1億円以下で、「資本金+資本剰余金」が2億円を超えるものを外形標準課税の対象にするとともに、「(公布日以後に、当該100%子法人等がその100%親法人等に対して資本剰余金から配当を行った場合においては、当該配当に相当する額を加算した金額)」が2億円を超えるものは外形標準課税の対象とする。公布日前に有償減資をすることで外形標準課税の適用を免れる手法も考えられるところであり、ここでも「公布日」が絡んでくる。
 問題は、例年公布日となる「3月31日」が今年は日曜日だということだ。公布日とは、法案が国会で成立し、官報に掲載される日を指す。官報掲載は平日であるため、今年は3月31日が公布日となることはない。ただ、官報掲載が翌4月1日となる可能性も低い。仮に公布日が4月1日となれば、上記外形標準課税の適用判定に影響が出て来る。また、公布日が4月1日となることで問題が生じる改正事項は外形標準課税以外にも広範に渡る。裏金問題に揺れる国会だが、3月29日(金)までの改正法の成立・公布は必須と言えよう。

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