コラム2024年01月29日 今週の専門用語 少額リース(2024年1月29日号・№1012)
少額リース
企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース契約1件当たりの借手のリース料が300万円以下のリースのこと。固定資産税や保険料等の維持管理費用相当額については、現行のリース会計適用指針と同様、300万円以下の少額リースの判定において、契約対価から控除することができる方向である。少額リースに該当すれば、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用計上することができる。
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