会計ニュース2024年02月02日 貸手のソフトウェアリースの取扱い変更(2024年2月5日号・№1013) リース会社のソフトウェアリースは例外的に改正リース会計基準の対象に
企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、リース会計基準(案)等に対して寄せられたコメントについて検討しているが、公開草案では、貸手における収益認識会計基準の適用範囲となる知的財産のライセンス供与については、改正リース会計基準案の適用範囲から除外し、知的財産のライセンス供与以外の無形固定資産のリースについては、借手と同様に改正リース会計基準案の適用を任意としている。これに関して公開草案には、貸手のソフトウェアのリースについても、借手と同様に改正リース会計基準案を適用可能とすべきとのコメントが寄せられている。仮に、貸手が供与する知的財産のライセンス供与の会計処理が改正リース会計適用指針案第68項と実質的に同じであるとした場合、同じ会計処理にもかかわらず、貸手は、ソフトウェアのリース部分の金額を区分して会計処理する追加のコストを負担することになるからだ。
この点については、リースの貸手が製品又は商品を販売することを主たる事業とする企業の場合には、製品又は商品の販売の手法としてソフトウェアの機能を顧客に提供するためにリースが利用されていると考えられ、契約に含まれる知的財産のライセンスの供与をリース会計基準ではなく収益認識会計基準の適用範囲とする方が財務諸表の有用性が高まるとしている。一方で、リースの貸手が(リースを主たる事業としている企業のように)製品又は商品を販売することを主たる事業としていない企業の場合には、ソフトウェアの機能を顧客に提供することをリース取引の目的としていないと考えられ、専ら金融取引として利息相当額を稼得するためにリースが利用されていることから、金融取引においては、ソフトウェアが含まれるリース物件(原資産)とソフトウェアを区分し、ソフトウェアについて収益認識会計基準に従って会計処理を行うことの有用性は乏しいとしている。
このため、企業会計基準委員会では、収益認識会計基準の適用範囲に含まれる知的財産のライセンスの供与に係る会計基準の適用関係の原則的な取扱いは変更しないものの、リースの貸手が製品又は商品を販売することを主たる事業としていない企業の場合には、例外的に貸手が知的財産のライセンスの供与をリースする場合であっても改正リース会計基準案の範囲に含めることができるように公開草案を変更する。
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