コラム2024年03月04日 かこみコラム 令和6年能登半島地震、雑損控除等は令和5年分所得からの控除可(2024年3月4日号・№1017)

令和6年能登半島地震、雑損控除等は令和5年分所得からの控除可

 「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法の一部を改正する法律」が2月21日に公布された(公布の日から施行、今号38頁参照)。
 能登半島地震は令和6年1月1日に発生したため、今回の災害における雑損控除等は令和6年分所得について適用され、令和5年分所得については適用されないが、地震発生日が令和6年1月1日と令和5年分所得税の課税期間と極めて近いことを踏まえ、今回の特例法では、令和5年分の所得において雑損控除等の特例を適用できることとする。また、雑損控除との選択適用となる災害減免法による所得税の減免措置についても前年分(令和5年分)の所得税について適用することを可能にしている。加えて、被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例についても、前年分(令和5年分)の事業所得等の計算上、必要経費に算入することができるようにしている。
 なお、令和5年分確定申告が2月16日より開始しているが、仮に今回の特例を適用しない確定申告書を提出し、申告期限を過ぎた後であったとしても、更正の請求等により特例を適用できることとしている。また、申告期限内であれば訂正申告により適用を受けることもできる。
 そのほか、地方税法の改正では、個人住民税における雑損控除についても、現行制度では令和5年分所得(令和6年度分個人住民税)については適用されないため、所得税と同様の措置が講じられている。

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