会計ニュース2024年03月08日 GM課税の税効果、内容面の変更なし(2024年3月11日号・№1018) ASBJ、タイトルから「当面の」を削除し3月18日に決定へ
令和5年度税制改正では、グローバル・ミニマム課税への対応として、所得合算ルール(IIR)が導入されることになったことを踏まえ、企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表。税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税の影響を反映しないこととしている。
今回の実務対応報告公開草案第68号「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」では、所得合算ルールに係る取扱いのみならず、今後の税制改正により法制化される予定の軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いも含めて、国際的な動向等に変化が生じない限り、税効果会計の適用にあたっては、税効果会計適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする当面の取扱いを継続することとしている。
この公開草案に対しては、実務対応報告の適用を終了する時点が明らかである場合は期限を明示すべきとするほか、「当面の」という用語については、「当面」と言いながら長期にわたる規定も存在するため、用語の使用について考慮すべきとのコメントが寄せられている。
この点、企業会計基準委員会では、実務対応報告の取扱いは、グローバル・ミニマム課税制度の適用を前提として税効果会計を適用すべきかどうかが今後明らかになるまでの間の取扱いであるため、適用を終了する時点について具体的な日付を明示することは困難であるとしたが、「当面の」という用語は、コメントを踏まえ、実務対応報告の名称を「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」とするほか、本文で使用している部分も削除するとしている。そのほかについては内容面での変更はなく、3月18日の同委員会で正式決定する予定。3月中に公表し、公表日以後適用される。
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