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会社法ニュース2020年02月14日 金融商品時価の区分ごとの内訳を注記へ(2020年2月17日号・№823) 法務省、時価算定会計基準を踏まえ会社計算規則の一部改正案を公表

  • 法務省、企業会計基準委員会の時価算定会計基準等を踏まえ、会社計算規則の一部改正案を公表。
  • 金融商品に関する注記として「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」を追加。ただし、大会社で有報提出会社以外は省略可。
  • 令和3年4月1日以後開始事業年度から適用。早期適用も可。

 企業会計基準委員会(ASBJ)が昨年7月に公表した「時価の算定に関する会計基準」等を踏まえ、法務省は2月10日、会社計算規則の一部を改正する省令案を公表した(3月10日まで意見募集)。時価算定会計基準等では、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項について注記が求められており、今回の会社計算規則の一部改正案でも、金融商品に関する注記として表示すべき事項に「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」が追加されることになる(下記参照)。ただし、大会社で有価証券報告書提出会社以外は省略できる。
 令和3年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用されるが、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係るものからの早期適用も認められている。
 なお、時価算定会計基準等を踏まえた「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等は金融庁が昨年12月12日に公表している(意見募集は締切)。

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