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会計ニュース2024年03月15日 短期リースの注記に少額リースを含めず(2024年3月18日号・№1019) ASBJ、短期リースの注記に少額リースを合算する簡便的取扱いは認めず

  • 短期リースに関する注記については、短期リースの注記に少額リースを含めないことができるとの取扱いを設けることを前提に、短期リースの注記に少額リースを合算する簡便的な取扱いを認めず。
  • 少額リースは一定の金額基準により判断されることから、少額リースの金額基準を軸に短期リースと少額リースの区分管理は可能。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、リース会計基準(案)等に対して寄せられたコメントについて検討しているが、短期リースに関する注記については公開草案から変更される方向になっている。
 公開草案では、短期リースに係る費用の金額を注記することとされているが、例外として、短期リースに係る費用の金額に少額リースに係る費用の金額を合算した金額で注記することができるとしている(リース適用指針案96項(1))。この点、財務諸表利用者からは少額リースの注記は求めないとしても、短期かつ少額のリースについては開示すべきとの意見が聞かれている。
 しかし、企業会計基準委員会では、短期リースの金額を注記する趣旨は、金額的に重要性のあるリース負債がオフバランスとなる可能性があるからであり、金額的に重要性がない少額リースの金額を含めて開示する意義は乏しいと指摘。原則として、(少額リースを含む)短期リースを注記することとし、短期リースの注記に少額リースを含めないことができるとする取扱いにする方向になっている。少額リースに重要性はないため、どちらの方法を採用しても財務諸表の企業間比較に重要な影響は及ぼさないことから、どちらの方法を採用しているかの開示を求める必要もないとしている。
 また、公開草案では、前述のとおり、財務諸表利用者がオンバランスせず費用計上した短期リース及び少額リースを区分して管理していないことも実務上考えられることから、簡便的な取扱いとして短期リースに係る費用の金額に少額リースに係る費用の金額を合算した金額で注記することを認める提案がなされている。
 しかし、少額リースは300万円又は5千米ドル相当の一定の金額基準により判断されるものであるため、少額リースの金額基準を軸に短期リースと少額リースを区分して管理を行うことは可能であると判断。短期リースの注記に少額リースを含めないことができるとの例外を設けることを前提として短期リースの注記に少額リースを合算する簡便的な取扱いは認めないこととする方向だ。

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