会社法ニュース2024年03月29日 時価総額3兆円以上からSSBJ基準(2024年4月1日号・№1021) 2030年代にはプライム市場の全企業がSSBJ基準を適用
金融審議会に設置された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(座長:神作裕之学習院大学大学院法務研究科教授)の初会合が3月26日に開催された。
今回の会合では、サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の適用時期について検討が行われた。適用時期については、プライム市場上場企業のうち、時価総額の大きい企業から順次適用対象を拡大する方針が示された。SSBJ基準が2026年3月末までに決定する予定であることを踏まえ、①2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業を対象とし、2028年3月期からは時価総額1兆円以上の企業を対象とする、②2028年3月期から時価総額3兆円以上の企業を対象とし、2029年3月期から時価総額1兆円以上の企業を対象とする2つの案が示されている。保証については、2つの案ともに2028年3月期からの導入としている。また、最終的には2030年代にプライム全企業がSSBJ基準を適用することとしている。なお、強制適用までは任意適用を認めることとしている。
会合では、方向性についてはほぼ同意が得られたものの、両案それぞれに賛成意見があり、いつから適用するかの集約までには至っていない。開示と保証を同時に導入すべきとの意見がある一方、準備期間を確保すべきとの観点から保証の導入は開示の強制適用時期から少し遅らせるべきとの意見もあった。ただし、欧州CSRD規制が2024年度から開始し、日本企業への域外適用が2028年12月期から始まることが予定されているため、日本でもこの時期までには保証を導入すべきとの意見が多かった。
また、全プライム上場企業への適用拡大の時期(2030年代)については、現時点では決めず、先行適用した上場企業(時価総額1兆円以上)の状況を踏まえて最終判断することとしている。この点については、時価総額1兆円以上で東証の時価総額の約73%を占めるが、社数は173社にすぎないため、できる限り早くプライム全企業に適用すべきとの意見があった。
そのほか、サステナビリティ情報の部分を遅らせる有価証券報告書の2段階開示を求める意見や、Scope3などの現状では確度の低い情報があるため、これらを有価証券報告書に記載する場合には、セーフハーバールールを設けるべきとの意見もあった。
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