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会計ニュース2024年04月05日 四半期は一般に公正妥当な企業会計基準(2024年4月8日号・№1022) 金融庁、四半期会計基準を告示指定から除外も取扱い中止は想定せず

  • 四半期報告書制度廃止に伴い、金融庁が四半期会計基準を「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」の告示指定から除外。
  • 金融庁、四半期会計基準は告示指定からの除外という事実のみで「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として実務の中で取り扱われなくなることは想定せず。

 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等が3月29日に告示され、企業会計基準委員会(ASBJ)が3月22日に公表した企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」を「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として指定した(令和6年4月1日施行)。その一方で、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」については指定から除外されることになった。四半期報告書制度の廃止に伴うものである。
 企業会計基準委員会では、四半期会計基準は四半期決算短信を作成する上で必要になるため、期中会計基準等を開発するまでは存続させることとしている。ただ、四半期会計基準が告示指定から除外されることになったため、同会計基準が「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に該当しないとの懸念が企業などから生じていた。
 この点について金融庁は、告示案に対して寄せられたコメントに回答する形で今後の取扱いについて明らかにしている。それによると、財務諸表等規則においては、「金融商品取引法の規定により提出される財務諸表」を作成する上で必要となる企業会計の基準を告示指定することとされ、法制度上、四半期報告書制度が廃止となる以上、その作成基準である四半期会計基準については指定から除外されることになるとしたが、四半期会計基準については、告示指定からの除外という事実のみをもって、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として実務の中で取り扱われなくなることは想定していないとの見解を明らかにしている。
 なお、期中レビュー基準における「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」は、財務諸表等規則に基づき金融庁長官が「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に該当するものとして告示指定した企業会計の基準に限られるものではなく、日本において「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として実務の中で取り扱われる企業会計の基準も含まれるものとしている。

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