コラム2024年04月08日 今週の専門用語 漁港水面施設運営権(2024年4月8日号・№1022)

漁港水面施設運営権

 漁港区域内の一定水域において、遊漁や漁業体験、海洋環境の観察等の活動を行う事業者に対し、長期安定的に水面を占用して施設を設置し運営するための権利のこと。令和6年4月1日施行の改正漁港漁場整備法で創設された。同権利は、事業の用に供されるもので、かつ、時の経過によりその価値が減少するものであることから、税制改正により、漁業権や樹木採取権と同様、法人税及び所得税において減価償却資産(無形固定資産)とされた。また、消費税法上は、調整対象固定資産とされている。

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