コラム2020年02月24日 かこみコラム 最高裁、除斥期間に関する高裁判決を見直しへ(2020年2月24日号・№824)
最高裁、除斥期間に関する高裁判決を見直しへ
最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は令和2年2月18日、固定資産税の過納金を巡る損害賠償事件(平成30年(受)第388号)で口頭弁論を開催した。
本件は、昭和57年に新築された建物を所有し、その固定資産税及び都市計画税を納付してきた原告(納税者)が、当該建物の建築当初(昭和58年)に行われた評価に誤りがあり、これを基礎として算出されたその後の各年度の固定資産税等の税額も過大なものとなったため損害を受けたと主張し、被告(東京都)に対し、国家賠償法1条1項に基づき平成4年度から平成20年度までの固定資産税等の過納金相当額等の損害賠償を求めた事案である。損害賠償請求権の除斥期間が問題となっており、その起算点である「不法行為の時」がいつであるかが争われている。
原審の東京高裁判決では、本件における「不法行為の時」は、公務員の過失のある違法行為である建築当初の評価及び価格決定の時であり、除斥期間は遅くとも昭和58年6月30日の価格決定の時から起算するのが相当であるとした上、本件訴訟の提起日(平成25年1月27日)の時点で20年が経過していると指摘。損害賠償請求権は消滅したとして、原告である納税者の請求を棄却している。
今回、最高裁で口頭弁論が開かれたことにより、東京高裁の判決が見直される公算が高まっている。原告については、本件の「不法行為の時」は各年度の固定資産税等の第4期分支払日であると主張している。
なお、判決は令和2年3月24日に下される予定だ。
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