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会社法ニュース2024年04月18日 親子法人等発行の有価証券の主幹事就任規制を一部緩和 適用除外対象となる有価証券に受益証券を追加

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 金融商品取引業等に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府令53)が4月16日に公布された(令和6年8月1日施行)。親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制について、適用除外の対象となる有価証券の範囲に受益証券発行信託の受益証券を追加するとともに、金融商品取引業者がその親子法人等が発行する有価証券の引受けの主幹事会社となる場合における有価証券届出書の様式等について所要の改正が行われている。

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