コラム2024年04月22日 かこみコラム 予約サイトを通じた宿泊予定者に簡易インボイスの交付可(2024年4月22日号・№1024)
予約サイトを通じた宿泊予定者に簡易インボイスの交付可
国税庁は4月10日、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」に新たに「予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付」を追加した(今号39頁参照)。それによると、ホテル等は、予約サイト等を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、登録番号などの記載事項を満たした書類(適格簡易請求書)を交付することができるとしている。
なお、予約サイト等が宿泊者の委託を受けてホテルの宿泊予約を行う場合(手配旅行)と異なり、パックツアーなど、宿泊サービスを含めた一連の旅行サービスとして予約サイト等が提供する場合(企画旅行)、通常、予約サイト等が宿泊客に対して課税資産の譲渡等を行ったものとなるため、当該予約サイト等が宿泊客に対して適格簡易請求書を交付する必要がある。この場合にホテル側は、予約サイト等に対して適格請求書の交付義務が生じることになる。
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