コラム2024年04月29日 かこみコラム 事後交付型株式報酬など、インサイダー取引規制Q&Aが更新(2024年4月29日号・№1025)
事後交付型株式報酬など、インサイダー取引規制Q&Aが更新
金融庁は4月19日、「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】」について、事後交付型株式報酬における現物株式の付与及び株式報酬の源泉徴収税額充当目的の売却に関する2問のQ&Aを追加した。例えば、前者については、上場会社が、役職員等に対して、譲渡制限付株式ユニット又は業績連動型株式ユニットにおいて株式を自己株式の処分の方法により付与する場合、当該付与時点で上場会社側に未公表の「重要事実」があったとしても、当該付与が「重要事実」と無関係に行われたことが明らかであれば、インサイダー取引規制違反にはならないとしている。
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