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税務ニュース2024年05月03日 消費税還付申告翌年に2割特例の適用可(2024年5月6日号・№1026) 経過措置適用免税事業者が調整対象固定資産を購入した場合

  • 経過措置の適用を受け適格請求書発行事業者となった免税事業者が調整対象固定資産を購入して消費税の還付申告を行い、翌年2割特例の適用を受けられるのかに疑義。
  • 経過措置の適用を受けた者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出していないため「消費税課税事業者選択不適用届出書」も提出できないことから、2割特例の適用可。

 例えば、免税事業者である個人事業者が、(令和(以下同))5年11月に6年1月1日を登録日とする「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した上で、6年中に事業の用に供する車を300万円で購入した場合、6年分は消費税の還付申告書を提出し、翌7年分は2割特例の適用を受けることが可能なのか、実務家の間で議論がある。
 還付申告書を提出できるのは課税事業者又は課税事業者を選択した事業者に限られるが、周知の通り、免税事業者が11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日を記載すれば、当該希望日から課税事業者となる経過措置が設けられている(28年改正法附則44④、改正令附則15②)。したがって、6年分は課税事業者として消費税の還付申告書を提出することができる。
 一方、2割特例とは、本来は適格請求書発行事業者が5年10月1日から8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合に適用できる制度だが(28年改正法附則51の2①)、基準期間の課税売上高が1千万円を超える(消法9①)ほか、高額な資産を仕入れたことに伴い「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れを行った場合等、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法9⑦)については、2割特例の適用を受けることはできないこととされている。
 しかし、免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった者は、そもそも「消費税課税事業者選択届出書」の提出をした課税事業者でないため、前述の「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った者には該当しない。すなわち、7年は「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出できないため、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間とはならず、2割特例を適用して消費税の確定申告書を提出できる。

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