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会計ニュース2021年07月30日 修更正で通算税効果額授受の取扱い示す(2021年8月2日号・№892) ASBJ、法人税等会計基準によるとの見解

  • ASBJがグループ通算制度を適用する場合の税効果の取扱い案へのコメントを検討。
  • 修更正で通算税効果額の授受を行う場合についても、法人税等会計基準の定めに従うとの見解示す。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月11日まで意見募集を行っていた実務対応報告公開草案第61号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を行っており、8月中にも正式決定する予定だ。
 法人税及び地方法人税について修更正が生じた場合の取扱いに関するコメントでは、遮断措置(法法64条の5⑤及び法法64条の7④)により修更正事由が生じた通算法人以外の他の通算法人については、通算前所得金額又は通算前欠損金額及び繰越欠損金の損金算入限度額は原則として当初申告額に固定されるものの、通算税効果額の授受を行った場合には通算税効果額の授受が行われた事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税に準じて取り扱うことになるのかといった質問が寄せられている。グループ通算制度は、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で損益通算等の調整を行う制度であるが、併せて、後発的に修更正事由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させないとする遮断措置が講じられている。
 通常、修更正によって追加の通算税効果額は生じないと考えられているが、試験研究費の税額控除に関して修更正が行われる場合については修更正による通算税効果額の授受を行う場合があるとしている。この点、企業会計基準委員会によれば、通算税効果額については当事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱うこととしているため(公開草案第7項)、修更正によって通算税効果額の授受を行う場合についても、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の定めに従うことになるとの見解を示している。
 したがって、通算税効果額の授受が行われた事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税ではなく、修更正の対象となった所得等に対する法人税及び地方法人税に準ずるものとして、法人税等会計基準第6項から第8項における更正等による追徴及び還付の取扱いに従って追徴額又は還付額を損益として認識する会計期間と同じ会計期間において、通算税効果額を認識することになるとしている。

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