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コラム2020年03月02日 今週の専門用語 税理士に対する懲戒処分(2020年3月2日号・№825)

税理士に対する懲戒処分

 本件懲戒処分の処分理由は、税理士法第45条第1項に規定されている。税理士法第45条第1項は、「財務大臣は、税理士が、故意に真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、脱税相談等の禁止の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。」と規定しており、本件では、自社貸付金を圧縮するための虚偽の取締役会議事録の作成及び真正の事実に反する相続税申告書の作成が問題となった。

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