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会計ニュース2020年03月05日 会計士協会、「その他の記載内容」で留意点示す 重要な相違を識別した場合は経営者と協議

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 日本公認会計士協会は2月28日、業務本部 2020年審理通達第2号「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」を公表した。企業情報の開示の充実の要請により、その他の記載内容の作成にこれまで以上に時間を要することも想定されることから、その他の記載内容の入手スケジュールについて経営者と事前協議し、それに応じて監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」が定める通読のために必要なリソースを確保することがより重要になるとしている。また、監査人がその他の記載内容を通読することにより重要な相違を識別した場合、又は明らかな事実の重要な虚偽記載に気付いた場合、監査した財務諸表又はその他の記載内容を修正する必要があるかどうかを判断し、経営者と当該事項について協議の上、その状況において必要な手続を実施することが求められているともしている。

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