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税務ニュース2024年07月05日 源泉と予定納税、減税二重取りの調整は(2024年7月8日号・№1034) 課税当局、最終的に確定申告等で精算すればよい旨の見解

  • 給与に係る源泉税と予定納税額の両方から本人分の定額減税が控除される減税額の“二重取り”について、課税当局への取材により「一時的に重複して控除されているような状態になったとしても、確定申告等を通じて二重取りが解消されるため、勤務先法人や納税者本人の方で何らかの調整は不要」である旨確認。

 6月以降、令和6年分の申告所得税に関する予定納税通知書が対象となる個人の手元に届き始めているが、この通知書には予定納税額から納税者本人分相当額である3万円の定額減税額が控除された金額で、納税額が記載されている。そのため、給与所得を得る傍らで、不動産所得や事業所得等、他の申告納税対象所得を有する納税者については、6月分以降の給与に係る源泉徴収税額から定額減税額が控除される一方で、予定納税額からも定額減税額の3万円が控除されるという事態が起こる。いわゆるサラリーマン大家などがその典型であり、勤務先から受け取る給与からは源泉徴収を通じて3万円、申告納税の対象となる不動産所得分については予定納税を通じて3万円と、同一の納税者に対する本人分定額減税について、“二重取り”が発生することになる。定額減税に関する事務手続に追われていた企業や税理士等の間では、このような二重取り状態となる納税者について、源泉徴収義務者である勤務先法人、又は予定納税通知書を受領した納税者本人が、その状態を解消すべく何らか調整が必要になるのかという、さらなる事務負担の増加を懸念する声も聞かれる。しかし、本誌がこの点を課税当局に取材したところ、「一時的に重複して控除されているような状態になったとしても、確定申告等を通じて二重取りが解消されるため、勤務先法人や納税者本人の方で何らかの調整は不要」であることが確認されている。
 また、令和6年分の予定納税第一期分の納期限は9月30日とされている。通常、第一期分の納期限は7月31日とされてきたことから、この点について疑問を抱いた納税者もいるだろう。これは、定額減税実施により予定納税の第一期分からの減額申請書の提出期限が、従来の7月15日から7月31日に延長されたことに伴い、その納期限も延長されたことに起因する。ただし、この延長は定額減税に関連して租税特別措置法上定められたものであるため、課税当局も、定額減税が終了すれば当然延長措置もなくなるものと考えているようだ。恒久的措置として延長が行われているわけではない点、留意したい。

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