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税務ニュース2024年07月05日 能登半島地震被災地の路線価に調整率(2024年7月8日号・№1034) 国税庁、時価によらず「特定非常災害の発生直後の価額」での算定可

  • 国税庁、路線価等の公表に併せて、令和6年能登半島地震に係る「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための調整率も公表。
  • 石川県、富山県、新潟県を対象に、「0.55~1.00」の調整率。

 国税庁は7月1日、令和6年分路線価等を公表したが、併せて令和6年能登半島地震に係る「特定非常災害の発生直後の価額」を求めるための調整率も公表している。
 令和6年能登半島地震による災害が特定非常災害に指定されたため、特例により、相続人等が一定の期間内に相続等又は贈与により取得した土地等で、①令和5年2月28日から令和5年12月31日までの間に相続等により取得した土地等、②令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に贈与により取得した土地等については、令和6年1月1日(特定非常災害発生日)において所有していた特定地域内にある土地等の価額は、その取得の時の時価によらず、「特定非常災害の発生直後の価額」によることができるとされた(参照)。
 「特定非常災害の発生直後の価額」については、地震による地価下落の状況を反映させた「調整率」を令和6年分路線価等に乗じて計算することができる。具体的には、特定非常災害による相当な被害を受けた石川県、富山県、新潟県の全域を対象として、「0.55~1.00」の調整率が、町(丁目)又は大字単位ごとに設定されている。例えば、石川県の輪島市や珠洲市の一部には「0.55」の調整率が付されている。

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