資料2024年09月02日 重要資料 消費税のプラットフォーム課税に関するQ&A(プラットフォーム事業者用)(1)(2024年9月2日号・№1041)

重要資料
消費税のプラットフォーム課税に関するQ&A(プラットフォーム事業者用)(1)


 令和6年7月
 国税庁消費税室

Ⅰ プラットフォーム課税の概要

(「プラットフォーム課税」の概要)

問1 「プラットフォーム課税」の概要を教えてください。

【答】
 事業者が日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供※1(事業者向け電気通信利用役務の提供※2を除きます。以下、「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。)については、当該事業者が国内事業者か国外事業者(問2参照)であるかにかかわらず、当該役務提供を行う事業者が申告・納税を行うこととされています。
 消費税法等の一部改正(令和6年度税制改正)により、令和7(2025)年4月1日以後に、国外事業者デジタルプラットフォーム(問3参照)を介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者※3を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして、申告・納税を行うこととされました(プラットフォーム課税)(法15の2①)。
※1 電気通信利用役務の提供とは、アプリ配信のほか、電子書籍・音楽の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供をいいます。
※2 事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。
※3 特定プラットフォーム事業者とは、指定要件(問13参照)を満たす事業者として、国税庁長官から指定を受けた事業者をいいます。

〇 プラットフォーム課税の対象は、国外事業者デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものですので、次の場合はプラットフォーム課税の対象となりません
 ・ 国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
 ・ デジタルプラットフォームを介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
 ・ デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォーム事業者を介さずに当該役務提供の対価を収受している場合(問8参照)
〇 プラットフォーム課税の対象とならない消費者向け電気通信利用役務の提供は、これまでどおり、当該役務の提供を行う事業者が申告・納税を行うこととなります。
〇 事業者向け電気通信利用役務の提供は、これまでどおり、当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を行うこととなります(リバースチャージ方式)。

(「国外事業者」の意義)

問2 国外事業者とはどのような者ですか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです。
 「国外事業者」とは、次の者をいいます(法2①四の二、所法2①五、法法2四)。
① 非居住者※1である個人事業者
 ※1 非居住者とは、居住者(日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)以外の個人をいいます。
② 外国法人※2
 ※2 外国法人とは、内国法人(日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人)以外の法人をいいます。

(「デジタルプラットフォーム」の意義)

問3 「デジタルプラットフォーム」とはどのようなものですか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです。
 「デジタルプラットフォーム」とは、不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であって、当該場を介して当該場を提供する者以外の者が消費者向け電気通信利用役務の提供を行うために、当該消費者向け電気通信利用役務の提供に係る情報を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線を介して提供されるものをいい、例えばアプリストアや電子書籍のオンラインモールなどがこれに該当します(法15の2①)。

Ⅱ プラットフォーム課税の対象範囲等

(ショッピングサイトを介して行う物品販売)

問4 当社は、インターネット上でショッピングサイトを運営していますが、国外事業者が当社のショッピングサイトを介して行う物品販売は、プラットフォーム課税の対象となりますか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです(法15の2①)。
 物品販売は、電気通信利用役務の提供に該当しませんので、プラットフォーム課税の対象とはなりません(法2①八の三)。

(日本国内に住所又は居所がない者に対して行う消費者向け電気通信利用役務の提供)

問5 当社はプラットフォーム事業者ですが、国外事業者が当社の提供するデジタルプラットフォームを介して、日本国内に旅行に来ている外国人旅行者(日本国内に住所又は居所がない者)に対して行うゲームアプリの配信(消費者向け電気通信利用役務の提供)は、プラットフォーム課税の対象となりますか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象となるのは、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです(法15の2①)。
 また、消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に対して課されるものであるところ、電気通信利用役務の提供が日本国内において行われたかどうかの判定は、当該役務の提供を受ける者の住所若しくは居所又は本店所在地等が日本国内にあるかどうかにより行うこととされています(法4③三)。
 このため、ご質問のように、日本国内に住所又は居所を有しない者に対して行う消費者向け電気通信利用役務の提供については、日本国内において行うものに該当せず、そもそも消費税の課税対象とならないことから、プラットフォーム課税の対象となりません。
 なお、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内であるかどうかについては、客観的かつ合理的な基準に基づいて判定することとなりますが、例えば、顧客がインターネットを通じて申し出た住所地と顧客が決済で利用するクレジットカードの発行国情報とを照合して確認する等、各取引の性質等に応じて合理的かつ客観的に判定できる方法により行うこととされています(基通5−7−15の2)。

(プラットフォーム事業者自身がデジタルプラットフォームを用いて行う消費者向け電気通信利用役務の提供)

問6 当社は国外事業者に該当するプラットフォーム事業者ですが、当社で開発したアプリの配信(消費者向け電気通信利用役務の提供)を当社のデジタルプラットフォームを用いて自ら行い、アプリ配信の対価をアプリ利用者から直接収受しています。このアプリ配信はプラットフォーム課税の対象となりますか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象となるのは、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです(法15の2①)。
 プラットフォーム事業者が、自身のデジタルプラットフォームを用いて行う自社開発アプリの配信等(消費者向け電気通信利用役務の提供)は、他のプラットフォーム事業者が提供するデジタルプラットフォームを介して行うものではなく、また、ご質問の場合、自社開発アプリの配信等の対価もアプリ利用者から直接収受するとのことですので、プラットフォーム課税の対象とはなりません(基通5−8−9)が、プラットフォーム事業者自身が日本国内の消費者等に対して行う消費者向け電気通信利用役務の提供については、プラットフォーム事業者自身の課税売上げとして、納付すべき消費税を計算し、申告・納税を行うこととなります。
 ただし、プラットフォーム事業者が特定プラットフォーム事業者の指定要件(問13参照)を満たすかどうかの判定金額については、プラットフォーム事業者自身が日本国内の消費者等に対して行う消費者向け電気通信利用役務の提供の対価の額は含まれませんので、留意が必要です。

(「プラットフォーム事業者を介して収受するもの」の意義)

問7 当社は他の事業者の制作するアプリについて配信や決済サービスを提供するプラットフォーム事業者です。当社の提供するプラットフォームの利用規約上、当該プラットフォームを介して国外事業者が行うアプリ配信(消費者向け電気通信利用役務の提供)の対価については、当社がアプリ利用者から集金し、一定の手数料を差し引いた上で、アプリ配信を行う国外事業者に支払うこととなっています。当社は、この国外事業者への支払事務を他の事業者に委託しており、アプリ配信を行う国外事業者は、アプリ配信の対価を当該他の事業者を経由して収受することとなりますが、プラットフォーム課税の対象となりますか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです(法15の2①)。
 ご質問の場合、貴社の提供するプラットフォームの利用規約上、アプリ配信(消費者向け電気通信利用役務の提供)の対価については、プラットフォーム事業者である貴社がアプリ利用者から集金して、アプリ配信を行う国外事業者に支払うこととなっているとのことですから、国外事業者への支払事務を他の事業者に委託しているとしても、「プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するもの」に該当します。
 したがって、貴社が特定プラットフォーム事業者である場合には、国外事業者が貴社の提供するデジタルプラットフォームを介して行うアプリ配信(消費者向け電気通信利用役務の提供)はプラットフォーム課税の対象となります。
(注)プラットフォーム事業者が特定プラットフォーム事業者の指定要件(問13参照)を満たすかどうかの判定においても同様です。

(プラットフォーム事業者を介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供の対価を収受する場合)

問8 当社はプラットフォーム事業者ですが、当社が提供するデジタルプラットフォームを介して、国外事業者がアプリ配信(消費者向け電気通信利用役務の提供)を行っており、そのアプリ配信の対価について、当社を介さずに国外事業者がアプリ利用者から直接収受するものがありますが、これはプラットフォーム課税の対象となりますか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです(法15の2①)。
 ご質問のアプリ配信(消費者向け電気通信利用役務の提供)は、そのアプリ配信の対価について国外事業者が貴社を介さずにアプリ利用者から直接収受するものであるため、プラットフォーム課税の対象となりません。
(注)プラットフォーム事業者が特定プラットフォーム事業者の指定要件(問13参照)を満たすかどうかの判定に当たり、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供であっても、プラットフォーム事業者を介してその対価を収受しないものについては、指定要件に係る50億円を超えているかどうかの判定金額には含めません。

(前払式支払手段に該当するゲーム内コインと引き換えに行う消費者向け電気通信利用役務の提供)

問9 当社はプラットフォーム事業者ですが、当社が提供するデジタルプラットフォームを介して、ゲームアプリを提供(消費者向け電気通信利用役務の提供)している国外事業者の中には、そのゲーム内のアイテム等の購入にのみ利用できるコイン(資金決済に関する法律に規定する前払式支払手段に該当するもの)を発行し、当社を介してその発行の対価を収受している者がいます。
   国外事業者が行う当該コインの発行はプラットフォーム課税の対象となりますか。また、当該コインと引換えに行うゲーム内アイテムの提供(消費者向け電気通信利用役務の提供)はプラットフォーム課税の対象となりますか。

【答】
 ご質問の場合、ゲーム内のアイテム等の購入にのみ利用できるコイン(資金決済に関する法律に規定する前払式支払手段に該当するもの。以下同じです。)の発行は、資産の譲渡や役務の提供に該当せず(基通6−4−5)、消費税の課税対象とならないことから、プラットフォーム課税の対象となりません。
 一方、ゲーム内のアイテム等の購入にのみ利用できるコインと引換えに国外事業者が行うゲーム内アイテムの提供(消費者向け電気通信利用役務の提供)については、デジタルプラットフォームを介して行われるものであって、かつ、当該役務提供の対価(当該コインに対応した金額)が特定プラットフォーム事業者を介して収受されるものである場合には、プラットフォーム課税の対象となります。
 なお、ご質問のように、発行されたコインと引換えに行うゲーム内アイテムの提供で、プラットフォーム課税の対象となるものについては、原則として、当該コインと引換えに当該ゲーム内アイテムの提供が行われた時に特定プラットフォーム事業者の課税売上げとして計上することになります。
 ただし、特定プラットフォーム事業者において、発行されたコインと引換えに行われたゲーム内アイテムの提供の時期を把握することが困難であって、かつ、その発行されたコインが特定のゲーム内でのアイテム等の購入にのみ利用できるものである場合には、継続適用することを条件として、当該コインに対応した金額を収受した時に特定プラットフォーム事業者の課税売上げとして計上することが可能です。
(注)1 プラットフォーム事業者が特定プラットフォーム事業者の指定要件(問13参照)を満たすかどうかの判定においても、当該コインの発行時に収受した金額をもって判定することが可能です。
   2 特定プラットフォーム事業者の指定の効力が生ずる日以後、上記ただし書の取扱いを適用する場合には、特定プラットフォーム課税の対象となる旨等の通知(問16参照)に併せて、同日前に、プラットフォーム課税の対象となる消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者に対し、次の事項を通知してください。
    ・ 特定プラットフォーム事業者の指定の効力が生ずる日以後に発行された前払式支払手段(コイン)に係る消費者向け電気通信利用役務の提供(アイテム等の提供)から、プラットフォーム課税の対象となること
    ・ 同日前に発行された前払式支払手段に係る消費者向け電気通信利用役務の提供については、プラットフォーム課税の対象とならず、引き続き国外事業者の課税売上げとなること

【参考】
〇 資金決済に関する法律(抄)
 (定義)
第3条
 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
 一 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
 二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される物品等又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品等の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
2~10 (省略)

(消費者向け電気通信利用役務の提供を行う事業者が国外事業者であるかどうかの判定)

問10 プラットフォーム事業者において、プラットフォーム課税の対象となるかどうかを判断するに当たって、その提供するデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う事業者が国外事業者であるかどうかについてはどのように判定したらよいでしょうか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象となるのは、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです(法15の2①)。
 プラットフォーム事業者において、プラットフォーム課税の対象となるかどうかを判断するに当たって、その提供するデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う事業者が、日本国内に住所や本店等を有しない国外事業者(問2参照)であるかどうかについては、例えば、その事業者がプラットフォームの利用契約等において申し出た本店所在地によるなど、客観的かつ合理的な基準により判定して差し支えありません(基通5−8−8)。

(消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が課税事業者であるかどうかの確認)

問11 プラットフォーム事業者において、プラットフォーム課税の対象となるかどうかを判断するに当たって、その提供するデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が、消費税の課税事業者であるかどうかを確認する必要はありますか。

【答】
 デジタルプラットフォームを介して電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が消費税の課税事業者であるかどうかにかかわらず、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものであれば、プラットフォーム課税の対象となります(法15の2①)。
 したがって、プラットフォーム事業者が、プラットフォーム課税の対象となるかどうかを判断するに当たって、その提供するデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が消費税の課税事業者であるかどうかを確認する必要はありません。

(消費者向け電気通信利用役務の提供の相手方が消費者であるかどうかの確認)

問12 プラットフォーム事業者において、プラットフォーム課税の対象となるかどうかを判断するに当たって、消費者向け電気通信利用役務の提供の相手方(利用者)が消費者であるかどうかを確認する必要はありますか。

【答】
 プラットフォーム課税の対象となる電気通信利用役務の提供からは、事業者向け電気通信利用役務の提供が除かれていますが、事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」をいいます(法2①八の四、15の2①)。
 このように、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかは、役務の性質や取引条件等に照らして、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものかどうかで判断するため、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものが事業者に対して行われたとしても、それが「事業者向け電気通信利用役務の提供」になることはありません。
 このため、デジタルプラットフォームを介して国外事業者が行う電気通信利用役務の提供が、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当するもの(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないもの)である場合、プラットフォーム事業者がプラットフォーム課税の対象となるかどうかを判断するに当たって、その消費者向け電気通信利用役務の提供の相手方(利用者)が消費者であるかどうかを確認する必要はありません。

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