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コラム2024年09月09日 今週の専門用語 受益者等課税信託(2024年9月9日号・№1042)

受益者等課税信託

 集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等、法人課税信託以外の信託。信託の受益者が実質的に信託財産を所有しているとみなし、信託財産に属する資産や負債、収益や費用を受益者のものとしてパススルー課税が行われる。受益者には、受益権を有する者のほか、信託を変更する権限を持ち、信託財産の給付を受けることができる者も該当する。受益者は現に受益権を有する者に限定されており、将来の特定の出来事に基づいて受益権を取得する者は現時点では受益者には該当しない。

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