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会社法ニュース2024年09月19日 持株会のインサイダー取引規制の適用除外要件を緩和 令和7年1月1日施行

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 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」が9月13日に公布された。一定の要件を満たす持株会・持投資口会については、集団投資スキーム持分やインサイダー取引規制等の適用除外が認められているが、その適用除外要件について、①1回当たりの拠出金額を200万円未満に引き上げ、②拡大持株会の範囲を議決権保有基準(形式基準)から影響力基準(実質基準)に変更、③拡大持株会の構成員に役員を追加、④持投資口会の範囲に特定関係法人の子会社の役員・従業員を追加するというもの。令和7年1月1日から施行される。

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