コラム2024年10月14日 今週の専門用語 婚姻費用(2024年10月14日号・№1047)
婚姻費用
別居中の夫婦間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のこと。衣食住の費用のほか、出産費、医療費、養育費、教育費などが該当する。基本的には夫婦間で話し合って決めることになるが、裁判所のHPには、便宜的に夫婦の収入や子供の年齢・人数に応じた標準算定表が掲載されており、離婚に伴う夫婦の婚姻費用等の相当額が示されている。なお、学資のため給付される金品及び扶養義務を履行するため給付される金品は非課税とされる(所法9条①十五)。
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