会社法ニュース2024年12月05日 財務特約付された金銭消費貸借契約等の適時開示を追加 東証、内閣府令改正に伴い上場制度の見直し案を公表
速報 News Wave
東京証券取引所は11月20日、企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直し案を公表した(12月20日まで意見募集)。財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債に係る適時開示事由を追加。具体的には、①上場会社又は上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、(1)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結又は財務上の特約が付された社債の発行又は(2)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の弁済期限の変更、財務上の特約が付された社債の償還期限の変更又は金銭消費貸借契約若しくは社債の財務上の特約の内容の変更のいずれかを行うことについての決定をした場合、②上場会社又は上場会社の子会社等において、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約について財務上の特約に定める事由が発生した場合には開示を行うことになる。また、株式報酬としての株式発行等の決定に係る適時開示上の軽微基準を、(1)希薄化率が1%未満と見込まれること、(2)価額(時価)の総額が1億円未満と見込まれることのいずれかに該当することとしている。
なお、これらの見直しは2025年4月1日から実施するが、2024年4月1日より前に締結された金銭消費貸借契約については、2026年3月31日まで適用しないことができる。
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