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税務ニュース2025年01月24日 確定申告での定額減税、留意すべき点は(2025年1月27日号・№1060) 青色事業専従者、給与支給の有無等で取扱いが異なる

  • 青色事業専従者の場合は定額減税の対象となる配偶者等に含まれず。ただし、給与の支払いがなければ青色申告者の配偶者等として定額減税の対象。また、源泉徴収の対象とならないよう給与を抑えている場合は調整給付金として支給も。この場合には申請が必要。

 令和6年分の確定申告が2月17日から始まるが、令和6年分に限っては所得税に係る定額減税が実施されているため、確定申告の際にはいくつか留意したい点がある。
 確定申告により定額減税の手続きを行うのは、主に事業所得者や不動産所得者などであるが、中には予定納税や定額減税に係る減額申請により、確定申告前に定額減税額が控除されている場合もある。これらのケースでは、同一生計配偶者や扶養親族分も含めて既に定額減税額が控除されている場合であっても、確定申告の際には、予定納税額等を踏まえ、最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算を行うことになる。このため、確定申告書の定額減税欄への記載が必要になる。特にe-Taxではなく、紙の申告書で提出する場合には、申告書第一表の「税金の計算」欄に新設された「令和6年分特別税額控除」に忘れずに記載したい。
 また、青色事業専従者や白色事業専従者は、定額減税の対象となる同一生計配偶者又は扶養親族には含まれないこととされているが、青色事業専従者の場合は、専従者の給与の状況によってその取扱いが異なってくる。青色事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていない場合は、青色申告者の配偶者や扶養親族として定額減税を適用することになる。一方、青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合であっても、源泉徴収の対象とならないよう給与額を抑えていることも実務上よく見受けられるところだが、青色事業専従者本人は所得税や住民税の対象とはならないので定額減税の対象とはならず、また給与を受け取っているので青色申告者の配偶者や扶養親族として定額減税の対象者に含めることもできない。したがって、この場合には、定額減税ではなく、「調整給付金」として不足額が支給されることになる。対象となる場合には、市区町村から確認書が郵送されることになっており、これに返信することで給付を受けることができる。
 なお、国税庁では、定額減税に係る確定申告を行う際は、定額減税を適用した申告書を自動計算で作成する「確定申告書作成コーナー」やe-Taxを利用するよう積極的に呼びかけている。e-Tax等であれば、記載漏れや計算誤りの心配はないとしている。

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