会社法ニュース2025年01月31日 ガス排出量の算定期間と報告期間は一致(2025年2月3日号・№1061) SSBJ、「合理的な方法により調整を行う」旨は削除へ
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は昨年の11月29日に公表した「指標の報告のための算定期間に関する再提案」に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。SSBJが当初に公表した「気候関連開示基準(案)」では、追加コストを減らす観点から、すでに当局に提出した温対法に基づく温室効果ガス排出量のデータのうち、直近のデータを用いることを提案(気候基準案第53項)した上で、データの算定期間と報告期間の差異が1年を超える場合には追加の開示を求めることとしていた(同第54項)。
しかし、この提案に対しては、サステナビリティ関連財務開示の報告期間と温室効果ガス排出量の算定期間に差異が生じることにより、関連情報のつながりが希薄となり、情報の有用性が低下する可能性に対する強い懸念が寄せられていたことから、気候基準案第53項及び54項を削除することとし、算定期間を報告期間に合わせることとする再提案を行っていた。
この再提案に対しては、反対意見も寄せられたが、SSBJは、算定期間を報告期間に合わせることを要求しなかった場合には、ISSB基準と整合していないと受け止められ、その結果、SSBJ基準を用いることの便益が低下する可能性があるとの懸念を指摘。また、当初の公開草案では、温対法に基づく温室効果ガス排出量のデータを用いる場合、すでに当局に提出した直近の温室効果ガス排出量のデータを用いることを条件としていたため、温室効果ガス排出量の算定が実務において完了しているにもかかわらず、算定された数値を当局に報告していないために用いることができなかったが、11月の再提案によれば、報告予定の温室効果ガス排出量を見積もった数値により報告することが可能になり、情報の有用性が高まるとしている。したがって、SSBJでは、再提案どおり、算定期間を報告期間に合わせることとしている。
なお、再提案では、算定期間が報告期間に一致していない場合の期間調整については「合理的な方法により調整を行う」旨が明記されていたが、ISSB基準に記載がないことから、削除される方向となっている。
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