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会社法ニュース2025年02月14日 サステナ保証にも上場監査と同様の規律(2025年2月17日号・№1063) 人的体制や品質管理に係る業務管理体制などを求める

  • サステナビリティ情報の保証に関する専門グループの会合が開催。サステナビリティ保証業務実施者には、上場会社等監査人と同様の登録制度や業務管理体制を求める。

 金融庁に設置された「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(座長:堀江正之日本大学商学部特任教授)の第1回目の会合が2月12日に開催された。昨年12月開催の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」において、専門グループを設置し、国際的な保証基準を参考にしつつ、日本において保証基準を作成することとされていたものである(本誌1054号12頁参照)。
 サステナビリティ保証業務実施者については、サステナビリティ保証業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制が整備されていることを条件に、監査法人に限定しないこととされているが、登録制度(登録拒否要件)については、財務諸表監査における現行の上場会社等監査人と同等の要件を求めることとしている。また、上場会社等監査人と同等の業務管理体制も求めることとしている。特に、①サステナビリティ保証業務に関する十分な知識及び経験を有する者を確保することなどの人的体制、②業務の品質の管理に係る専任部門又は主たる従事者の設置などの業務管理体制を含むとしている。なお、サステナビリティ保証業務に関する十分な知識及び経験とは、金融庁が認定した機関が主催する研修を受講した者や、一定期間のサステナビリティ保証業務の経験等が想定されている。
 そのほか、サステナビリティ保証業務実施者にも、監査法人等と同等の業務制限、義務・責任(行政処分)を課す方向だ。
 保証基準に関しては、サステナビリティに関する国際的な保証基準であるISSA5000との整合性を確保しつつ、企業会計審議会が策定するサステナビリティ保証基準(仮称)と自主規制機関が策定する実務の指針を一体として、わが国の一般に公正妥当と認められるサステナビリティ保証の基準とする。また、国際的な品質管理基準であるISQM1と整合した監査に関する品質管理基準と日本公認会計士協会の実務の指針を一体として、サステナビリティ保証にも適用するとしている。
 なお、専門グループの事務局の提案については、その多くで賛成する意見が聞かれているが、サステナビリティ情報の保証に財務諸表監査と同等の能力や品質の担保を求めることでよいのかといった意見や、要件等が監査法人に偏りすぎており、発行会社の選択肢を狭める結果になっていないかなどの意見が寄せられている。

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