会計ニュース2025年02月28日 GCにも財務諸表の公表承認日導入か(2025年3月3日号・№1065) ASBJ、「継続企業の前提に関する開示について」の会計部分を移管へ
企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)から提言のあった継続企業に関する会計基準の開発を行うことを決定したが、開発に当たっては、まずは、日本公認会計士協会が公表している監査・保証実務委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」を会計基準に移管することを優先的な課題とする方針だ。
開発のフェーズ1では、同報告第74号で定めている内容のうち会計に関する定めの内容を基本的にそのまま移管することとする。ただし、現在、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が改訂ISA570「継続企業」の公開草案を公表し、継続企業の前提の評価期間の起点を期末日から財務諸表の承認日に変更することを提案していることから、日本においても「財務諸表の公表の承認日」の概要を取り入れ、国際監査基準と整合性を図るかどうかについて検討することとしている。なお、日本公認会計士協会が公表している監査・保証実務委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」では、継続企業の前提に係る評価期間については少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間とされている。
また、開発のフェーズ2では、過去の審議で検討された「企業の清算若しくは事業停止の意図がある」とされる範囲などについて検討することとしている。過去に同委員会では、日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書570「継続企業」の定めを参考とすることを前提に検討が進められていた。しかし、この監基報570の第A25項では、企業の清算直前の状況を想定した上で、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切ではない場合の例示を示しているが、IAS第1号「財務諸表の表示」第25項においては、「企業の清算若しくは事業停止の意図がある」場合のうち、「事業停止の意図」があるケースについては、必ずしも企業の清算直前の状況のみを意味するわけではない(いわゆる休眠会社の状態も含まれ得る)ことから、監基報570における判断規準を会計基準として定めること自体から検討し直す必要があると判断され中止に至った経緯がある。
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