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会計ニュース2020年03月27日 連結納税改正も税効果は改正前の税法で(2020年3月30日号・№828) ASBJ、実務対応報告の公開草案からの修正はなし

  • 企業会計基準委員会は税制改正法案が国会成立後に「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」を公表へ。公開草案からの変更はなし。
  • 税効果適用指針第44項の定めを適用せず、改正前の税法を容認。

 令和2年度税制改正では、企業グループ全体を1つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行の連結納税制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度が導入される運びとなっている。令和2年度税制改正法案が予定通り、2020年3月31日までに国会で可決、成立した場合については、繰延税金資産及び繰延税金負債の額は決算日において国会で成立している税法に基づき計算することとされているため(税効果適用指針第44項)、グループ通算制度を適用する企業は、2020年3月期以降の決算において、グループ通算制度の適用を前提として税効果会計の適用を行う必要がある。しかし、グループ通算制度は税額計算の基本的な仕組みが連結納税制度から変更されているため、2020年3月末時点では繰延税金資産の回収可能性の判断が困難となる可能性が指摘されている。
 このため、企業会計基準委員会(ASBJ)は実務対応報告公開草案第58号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」を公表。同委員会が実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」に関する必要な改廃を行うまでの間は、令和2年度税制改正法案の成立日において連結納税制度及び成立日より後に開始する事業年度から連結納税制度を適用する企業を対象として、グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、税効果適用指針第44 項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づくことを容認する提案をしていたが、公開草案からの変更はなく決定し、令和2年度税制改正法案が国会成立後に公表するとしている。
 なお、同委員会では、実務対応報告第5号及び第7号を改廃し、グループ通算制度に対応した新たな会計基準等を開発するとしているが、グループ通算制度は2022年4月1日以後開始事業年度から適用されるため、新たな会計基準等は2021年3月までに公表することを目標としている。

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