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会計ニュース2025年03月07日 法人税等会計基準の税金に原則的定め(2025年3月10日号・№1066) 税制改正により税金の創設や廃止があっても会計基準等の改正は不要に

  • 基準諮問会議がASBJに法人等会計基準の対象となる税金に原則的な定めを導入するよう提言へ。
  • 税制改正により個別の税金の創設又は廃止が行われても、法人税等会計基準の改正は不要に。

 財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議(会計基準の検討テーマなどを審議する機関)は3月4日、企業会計基準委員会(ASBJ)からの要望を踏まえ、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」)の見直しを同委員会の新規テーマとするよう提言することを決めた。
 現行の法人税等会計基準では、法人税や地方法人税など、具体的な税金を挙げて、対象となる税金を規定している。このため、税制改正により、新たな税金が創設された場合には、その都度、法人税等会計基準の改正が必要になるという課題が生じていた。そこで、企業会計基準委員会では、2024年年次改善プロジェクトの改正案の公表時において、法人税等会計基準の適用対象となる税金に関して、具体的な税金を挙げて当該税金について規定する税法を参照することにより特定する方法を見直すことについて、市場関係者からコメントを募集。その際、同委員会は、法人税等会計基準の適用対象となる税金を定める方法を検討する場合、例えば「所得を課税標準として課されるもの」のような原則的な定めを置く方法などが考えられるとしていた。これに対しては、一部反対意見はあったものの、原則的な定めを置く方法に対して概ね支持するコメントが寄せられていた。
 企業会計基準委員会では、法人税等会計基準の適用対象となる税金についての原則的な定めを置くことにすれば、税制改正により個別の税金の創設又は廃止が行われた都度、企業会計基準等の改正を行う必要がなくなり、関係者の予見可能性の確保が期待できると判断。基準開発を行う際には、①法人税等会計基準の適用対象となる税金についての原則的な定めを置く、②見直し後の法人税等会計基準の適用範囲は、現行基準の適用範囲を変更しない、③現行の法人税等会計基準に定められている個別の税金ごとの具体的な取扱いは、企業会計基準等の適用にあたって参考となる文書である補足文書において取扱いを示す、④税制改正によって個別の税金の創設又は廃止が行われたときであっても、企業会計基準等の改正を行うことなく、補足文書の変更により機動的に対応するとしている。
 この点、企業会計基準諮問会議も新規テーマにすることの要件を満たしていると判断した。

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